運送約款

国際宅配便運送約款

 

 

第一章 総則
 

1条(事業の種類)

1.本約款は、株式会社TOPの「国際宅配便サービス」(TOP)に適用されるものとします。                                                         2.このサービスは、航空運送事業者(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業 を経営する者をいいます。)が行う貨物の国際運送(又は当該運送を
  利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の国際運送)に係わる第
2種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する事業をいいま 
  す。) として提供するものです。
3.
荷送人は、本約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。


2条(定義)

1.「国際宅配便サービス」とは、荷送人から荷受人までのドア・ツー・ドアの運送又は運送の引受けもしくは手配及びそれに付随する付帯業務を「通し運賃料金」で行うことをいいま      す。                                                                                                           2.「国際宅配便貨物」とは、本約款の規定に基づき会社により、一荷送人から、一時に、一箇所で受託され一口として扱われ、一宛先地の一荷受人に宛て、一通の運送状で運送さ      れる一個又は数個の小荷物をいいます。(以下“貨物”という)                                                                       3.「会社」とは、「国際宅配便サービス」(TOP)を提供する株式会社TOPをいいます。                                                           4.「国際宅配便運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代って作成される書類で、国際宅配便サービスにつき、荷送人と会社との間の契約を証するものをいいます。(以下“運送
  状”という)
5.
「荷送人」とは、貨物の運送に関して会社と契約を締結した当事者として運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
6.
「荷受人」とは、会社が貨物を引き渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
7.
「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。

19291012日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)
1955928日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約(以下「改正ワルソー条約」といいます。)
1975925日モントリオールで署名された「モントリオール第四議定書で改正された1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「モントリオール第四議定書」といいます。)
1999528日にモントリオールで署名された「国際航空運送についてのある統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)

8.「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト/ SDR)をいいます。

 

第二章 運送の引き受け
 

3条(運送状) 

1.荷送人が運送を委託するときは、荷送人は、貨物一口ごとに運送状を作成しなければなりません。運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことができます
  が、記載内容についての責任は荷送人にあります。

2.運送状の必要的記載事項は、下記の通りです。
  (1)荷送人の氏名・住所・電話番号
  (2)荷受人の氏名・住所・電話番号
  (3)明細(Description)
  (4)荷送人の署名・年月日
  (5)会社の受取署名・年月日・時刻
  (6)申告価格
  (7)個数・重量
  (8)その他会社が必要とする記載事項


4条(通関用送り状(インボイス))

荷送人は、通関手続きに必要とされる場合は、貨物内容に基づき、貨物一口ごとに、通関用送り状(インボイス)を作成し、会社に交付しなければなりません。


5条(貨物の内容点検)

会社は、必要ありと認めた場合、必要な事項について貨物の内容を点検することがあります。ただし、点検したことにより当該貨物の運送が、発送地、経由地及び目的地とされる国の法令に違反しないことを保証するものではありません。


6条(荷造り)

荷造りの責任は、荷送人にあるものとし、荷送人は貨物の運送に適するように貨物の荷造りをしなければなりません。荷造りが運送に適さないと認められる場合、会社は荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により貨物の運送に適する荷造りを行います。


7条(引受けの拒否)

会社は、次の場合には運送の引受けを拒否することがあります。
  (1)運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  (2)荷造りが運送に適さないとき。
  (3)運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。


8条(引受けの制限)

会社は、次に掲げる貨物については、その運送を引受けません。
  (1)重量、容積又は金額が、別途定める株式会社TOPの規定を超えるとき。
  (2)貨物が以下に掲げる品目に該当する場合。
     <1> 金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品
     <2> 有価証券類(ただし、文書により特約をし、付保した場合を除く)
     <3> 信書又は現行法で信書と定義された通信手段
     <4> 動植物
     <5> 遺体
     <6> 変質又は腐敗しやすいもの
     <7> 小火器用爆薬並びに火器
     <8> 爆発物
     <9> 圧縮ガス
     <10> 引火性液体及び固体、可燃性固体
     <11> 写真用閃光電球
     <12> 磁気性物質
     <13> 水銀
     <14> 酸その他の腐敗性物質、全ての塩基及び酸
     <15> 酸化剤
     <16> 毒物
     <17> 気化性物質
     <18> 危険物と定義されるもの (ICAO危険物規則及びIATA危険物規則による)
     <19> 法定運送禁止品目
     <20> 通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出及び輸入等が禁止され、又は制限されている貨物
     <21> その他会社が不適当と認めたもの


9条(運賃料金)
1.運賃料金は第2条第1項に述べる「通し運賃料金」とし、その明細は会社が定める料金表によります。なお、「通し運賃料金」には、発着地集配料、通関料、運賃、取り扱い手数料
  等を含みます。

2.関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金を含みません。もし、会社がこれらの負担金を支払った場合は、荷受人は直ちに会社にその全額を支
  払うものとします。

3. 会社が、荷送人の請求に基づき運送保険契約の締結を引受けた場合には、通し運賃料金とは別に保険料を収受いたします。
4. 会社が、荷送人又は荷受人の依頼に基づき通常の範囲を超える手続きや作業の提供をした場合は、その費用及び負担金は、依頼をした荷送人又は荷受人より収受します。
5.荷受人が負担すべき金額を支払わない場合は、荷送人がその責任を負わねばなりません。
6.料金表は、航空運賃の改定、その他の経済変動により改訂することがあります。


10条(運賃料金の収受)

運賃料金は、原則として運送の引受時にお支払いいただきます。なお、例外的に運賃料金について着払いを認める場合があります。その場合において、荷受人より支払いが無いときは、荷送人がその責任を負わねばなりません。


11条(運送経路と方法)

会社は、貨物の取り扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続きについて一任され、最善の方法をとるものとします。

 

第三章 貨物の引渡し


12条(貨物の引渡し)

会社は、航空運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引き渡します。ただし、配達時、その場所に荷受が不在の場合又は直接荷受人に引渡しが出来ない場合は、荷送人との特約がない限り、代理人又は代理人とみなされる者(荷受人取扱い窓口、管理人、家族、同居人、隣人又は荷受人の同僚等で荷受人に代わり荷受人のために貨物の引渡しを受けてくれる者)に、貨物の引渡しをすることができるものとします。


13条(貨物の引渡しが出来ない場合の措置)

1.会社は、運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、若しくは荷受人が貨物の受け取りを怠り、若しくは拒んだとき、又はその他の理由により、貨物の引渡しが出来ないとき
  は、遅滞なく、荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。

2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。


14条(引渡しが出来ない貨物の処分)

1.会社は、前条第1項に対する指図がない場合、その指図を求めた日から30日を経過した日まで貨物を保管した後、仕向け国の法規によりこれを売却又はその他の方法により処
  分することができます。ただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。

2.会社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。
3.会社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに貨物の保管及び処分に要した費用及びその他の立替金に充当し、不足があるときは荷送人にその支
  払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に返還します。


15条(留置権の行使)

1.会社は、運賃料金、立替金、その他運送約款に基づいて発生する全ての費用の回収のため、貨物に対し留置権を有するものとし、かかる費用の支払いがなされるまで当該貨物
  の引渡しを拒絶できるものとします。

2.会社は、本約款により、荷送人と締結した運送契約に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、当該荷送人との運送契約によって会社が占有する荷送人の貨物の引
  渡しを拒絶することができます。

 

第四章 責任


16条(責任)

1.会社の責任は、次のとおりとします。ただし、条約その他の適用法令に別段の定めがある場合で、本条の規定が、その条約、適用法令の定めよりも会社の責任を免除し、又は低
  い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。

2.第3項から第6項に定める場合を除いて、貨物の運送又はそれに付随して会社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生じる貨物の破壊、滅失、き損又は遅延による
  損害については、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであるときは、責任を負います。ただし、会社は、自己及びその使用人がその損害を防止するために必要な
  すべての措置を取ったこと、又はその措置を取ることができなかったことを証明した場合は、責任を負いません。

3.モントリオール第四議定書が適用される貨物の運送又はそれに付随して会社が行うその他の業務から生じ又はこれらに関連して生じる遅延による損害については、会社は、その
  損害が運送中に生じたものである場合には、責任を負います。ただし、会社は、自己、その使用人及び代理人がその損害を防止するために必要なすべての措置を取ったこと、又
  はそのような措置を取ることが不可能であったことを証明した場合は、責任を負いません。 

4.モントリオール第四議定書が適用される貨物の運送又はそれに付随して会社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生ずる貨物の破壊、滅失、き損による損害につ
  いては、会社は、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであることのみを条件として、責任を負います。ただし、会社は、その損害が次の一又は二以上の原因から
  のみ生じたものであることを証明した場合は、責任を負いません。

     (1) 貨物の固有の欠陥又は性質
     (2) 会社、その使用人又は代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。
     (3) 戦争行為又は武力紛争
     (4) 貨物の輸入、輸出又は通関に関してとられた公的機関の措置。

5.モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して会社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生ずる遅延による損害については、会社は、その損
  害が運送中に生じたものであるときには、責任を負います。ただし、会社は、自己、その使用人及び代理人が損害を防止するために合理的に要求されるすべての措置をとったこ
  と又はそのような措置を取ることが不可能であったことを証明した場合には、責任を負いません。

6.モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して会社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生ずる貨物の破壊、滅失、き損による損害について
  は、会社は、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであることのみを条件として、責任を負います。ただし、会社は、その損害が次の一又は二以上の原因から生じ
  たものであることを証明した場合は、その範囲内で、責任を免れます。

     (1) 貨物の固有の欠陥又は性質
     (2) 会社、その使用人又は代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。
     (3) 戦争行為又は武力紛争
     (4) 貨物の輸入、輸出又は通関に関してとられた公的機関の措置。

7.第8項に定める場合を除いて、会社の責任は、損害を受けた貨物1キログラム当たり19SDR(ワルソー条約、改正ワルソー条約又はモントリオール第四議定書の適用を受ける貨
  物の場合は
17SDR)を限度とします。ただし、ワルソー条約、改正ワルソー条約の適用を受ける貨物の運送の場合には、その損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失に
  より生じたことが証明された場合は、この限りではありません。

8.第7項にかかわらず、荷送人が貨物の引受け時に、必要とされる割増料金を支払って、運送状に申告価額を申告した場合には、その価額が正当なものである限りにおいて、運送
  状に記載された申告価額を会社の責任の限度とします。

9.第7項又は第8項いずれの場合も、損害賠償の請求にあたっては、物品の実際の購買価額、同種同品種の物品の通常の価額又はそのいずれもない場合は、限度内で正当と認
  められるその物品の価額を基礎に算出される当該物品の実際の損害額を超えることは出来ません。

10.会社は、遅延による損害及びいかなる間接的な損害に対しても責任を負いません。即ち、貨物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果発生した間接
   的損害には得べかりし利益、利息及び効用の損失並びに商機の逸失による損失を含むものとし、かつ、これらに限定されないものとします。

11.損害賠償に関する通貨換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な換算率を適用し、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償額の確定した日に有効な換算
   率を適用します。


17条(危険回避の処置と損害賠償)

荷送人及び荷受人は、いかなる場合においても自己の貨物が他の貨物又は会社の財産に損害を与えた場合には、それにより会社が被った全ての損失及び費用を会社に弁償するものとします。会社は人員及び航空機その他の物に害を及ぼす恐れのある貨物を予告無しに廃棄し又は破壊することができ、かつ、そのためには何ら責任を負いません。


18条(損害賠償請求及び訴訟提起の期限)

1.貨物の引渡しを受ける資格のある者が、苦情の申し立てをすることなく貨物を受領した場合には、その貨物が良好な状態で引き渡され、かつ、運送契約にしたがって引き渡された
  ものと推定されます。

2.貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもって、会社に提出されなければ、会社はその損害賠償請求の受理をしません。

     (1) 貨物に破壊、き損があった場合は、貨物の引渡しの日から14日以内
     (2) 貨物に遅延があった場合は、荷受人が貨物の処分を出来るようになった日から21日以内
     (3) 貨物が滅失、および紛失した場合には、運送状の発行の日から120日以内


19条(出訴期限)

責任に関する訴えは、到着地で荷受人に貨物を引き渡した日、引き渡すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年の期間内に提起しなければなりません。
 

20条(裁判の管轄)

1.会社に対する訴は、発地国の会社の住所地、会社の主たる営業所の所在地又は会社が契約をした営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。
2.会社に対する訴訟の手続は、発地国の法律によります。
 

21条(約款の適用と法令)

本約款の規定が、条約、法律、政府の規則、命令又は要求に反する場合には、その規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。

 

(以上)